確定申告について
2026/01/20
年末調整では、払いすぎていた税金が還付されました。
今回は、年末調整でカバーしきれなかった控除の申請「確定申告」についてです。
年末調整では控除できなかったものは、主に3つ。
・ 医療費・・・令和7年の1年間で10万円(または、総所得金額の5%)を超える医療費を支払った場合。
・ ふるさと納税・・・ワンストップで申告していない場合、6自治体以上への寄付をした場合。(5自治体まではワンストップ特例あり)
・ 住宅ローン・・・1年目の住宅ローン控除の申請時。(2年目以降は、年末調整で行う)
予防接種は医療費控除の対象ではないので、領収書のチェックが必要です。
条件に合えば、税金が戻ってきます。ぜひ確定申告しましょう。自己申告しなければ、払い過ぎのままですよ。
次に、確定申告をしなければならない場合です。
・ 年末調整をしてなくて合計所得(収入から必要経費を引いたもの)が20万円を超える人
・ 年末調整はしたけれど副業など他での所得(収入から必要経費を引いたもの)が20万円を超える人
・ 所有していた不動産などの売却による収入があった場合
これらは、確定申告は義務ですので、申告しない場合には(無申告加算税や延滞税などの)ペナルティがあります。
令和7年度の確定申告の期間は、令和8年3月16日まで。
自宅からスマホでも申告が可能らしい。
該当する方は、挑戦してみて。

